こんにちは、さいたま市の住宅購入エージェント建成です。
個人間売買では、契約約定上瑕疵担保責任が免除、、または、1~3か月程度と短のが一般的です。
既存住宅売買かし保険とは
売渡対象住宅の検査を行う事業者(建成)が、買主に対して瑕疵保険責任を対象とした保険契約です。
保険金額は最大1000万円、期間は5年間・1年間のいずれか選択できます。
被保険者(建成)が倒産した場合でも、かし保険法人(建成ではハウスジーメ)が保証をしてくれます。
※資料はハウスジーメンパンフレットより抜粋
住宅瑕疵担保責任保険協会の動画もご覧ください。
建成では、個人間売買の中古住宅にかし保険を付保いたします。
対象住宅(戸建ての場合)
【付保には新耐震基準を満たしていることが必要です。】
以下の書類等で確認します。
対象住宅の建築確認日が1981年6月1日以降であることを確認できる書類。
確認済証・検査済証(ない場合建築確認台帳証明)
耐震基準適合証明書等
1981年5月31日以前の場合
引渡し前、引渡し後(引渡し後リフォーム型)のリフォーム工事により新耐震基準を満たす。
付保のための検査に合格しなければならない
例、雨水の流入を防止する箇所のシーリングの破断や、雨漏り・規定値以上のクラック等がある場合は是正工事が必要になり、修繕後再検査に合格する必要があります。
瑕疵保険に加入することでメリットもあります。
瑕疵とは?
瑕疵とは、売買する目的物に取引上普通に要求される品質・性能が欠けている等が(雨漏りがする)、ある状態のことを指します。
これが、取引上要求される通常の注意をしても気づかぬものである場合に、売主が買主に対して負わなければならない責任です。
契約の時点で、すでに瑕疵がある状態であり、買主がそのことに気づかないまま、引渡しを受けてしまった瑕疵を【隠れた瑕疵】といいます。
この隠れた瑕疵に生じる補修費用等の経済的負担を補うための保険が、瑕疵担保責任保険です。
この保険は、中古住宅を対象としています。
売主が事業者の場合は2年間の瑕疵担保責任が法律で定められていますが、2年では期間が短すぎますし、その事業者が倒産したら責任を追求できなくなります。
また、売主が個人の場合は、「瑕疵の責任は問わない」とする契約を結ぶケースもあります。
現在の中古住宅流通市場では、瑕疵の問題は買主が一方的に背負わなければならないのが実情なのです。
瑕疵保険をかけるためには、保険法人の定める検査基準に合格する必要があります。
建物の劣化状況を中心に検査を行いますが、昭和56年6月以前のいわゆる旧耐震案件の場合は耐震性も確認します。
つまり、瑕疵保険付の物件は一定の性能基準をクリアした住宅と判断することができるのです。
物件や取引の状況によって保険商品が異なりますが、瑕疵保険はどの事業者でも自由にかけられる保険ではありません。
瑕疵保険の取り扱いには、瑕疵保険法人への事業者登録が必要であり、例えば個人間売買の瑕疵保険の場合は、検査会社登録が必要になり、登録申請時に建築士事務所登録や検査実績など審査があります。
つまり、瑕疵保険がかけられる事業者は一定の基準をクリアした質の高い事業者と判断することができるのです。
制度を正しく理解し上手に活用しましょう。
建成は、かし保険案内宣言店です。
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