こんにちは、さいたま市住宅購入エージェントの建成です。
増築物件には注意
手狭になれば、住宅を増築!
ご自身が一生涯住まわれるのであれば、ご自身の財産である土地・建物ですので増改築は自由です。
増築も【手続きを経て増築※建築確認】 であれば何の問題もありません。
しかし、【手続きを経ないで増築】していた場合どうでしょう。
この場合資産価値を大きく損なうので注意が必要です。
建築基準法には緩和措置があります。防火・準防火地域外であれば10㎡以下の増築は建築確認申請がいりません。
例えば
上記ケースの場合は、すでに制限上限です。
建ぺい率50% 敷地面積が100㎡に対し50%の割合なので建物面積50㎡
容積率 敷地面積が100㎡に対し100%の割合なので 延べ床100㎡まで
この住宅に10㎡増築すると、すでに制限を超え違反建築となります。
建物面積 が10㎡加算され60㎡になる。建ぺい率10%オーバー
延べ床面積が10㎡加算され110㎡になる。容積率10%オーバー
違反建築となるため、この建物を【売りたい】場合、買主は住宅ローンを利用できません。※ローンを利用しない現金取引なら別
増築面積を加算しても建ぺい率・容積率ともに制限内であれば
建物表題変更登記を行い、現在の正しい表示に変更する必要があります。
※契約時に未登記部に関して取り決めをしなければいけません。
別なケースでは、土地を分筆し売却。
しかし残った敷地面積の割合が減るため容積率オーバー
カーポートを設置したことにより建ぺい率オーバーなどなど
その建物は違反建築になっていないでしょうか?
増築物件にはご注意を
さいたま市セミナー会場※参加無料