親からのマイホーム資金援助~さいたま市の住宅購入エージェント建成~

こんにちは、さいたま市の住宅購入エージェント建成です。

住宅購入時に親子間で資金援助が行われるケースでは注意が必要です。

その資金援助の実態が【貸借】なのか【贈与】なのかの区別があいまいなケースが多いからです。
通常は【貸借】としますが、実際は契約書があっても、事実上返済がなされていない場合は、【贈与】になります。

重要なのは、金銭貸借契約後の状況がどうか?

が問われます。
気を付けたい点を下記に上げます。
①返済条件はあるか?
②返済状況はどうか?
③返済可能な金額か?
返済期日・返済額・返済方法等を明確にする必要があります。
具体的な例は
途中まで返済したがその後返済していない。
毎回の返済金額が大きく、収入状況から住宅ローン返済と合わせた結果、無理な返済計画である。
返済の状況が確認できない。等々
実態が【贈与】である場合は、予期せぬ贈与税が発生します。
住宅取得には金銭の貸与のための制度があります。
詳しくは
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
※国税庁HP
上記URL文内にある、住居用家屋の新築、取得又は増改築等の要件を抜粋します。
イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50以上240以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その取得の日以前20年以内(耐
火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
(注) 耐火建築物とは、登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などのものをいいます。
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④上記及びのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
この要件,,ロの②にある
建築後使用されたことのある住宅用の家屋でその取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの
を超えた場合でも
【既存住宅売買かし保険】付保する
【耐震基準適合証明書】を発行する
などして特例を使用できます。
正しく制度を知ってうまく活用しましょう。
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