法22条区域と延焼ライン~さいたま市の住宅購入エージェント建成~

こんにちは、さいたま市の住宅購入エージェント建成です。

今回は不動産重要事項説明時における法22条の内容について少しふれます。

重要事項説明の際、法22条区域について不動産業者の理解が乏しいこともあり不適切、または、説明不十分なことがあります。
説明の大多数は【この地域では屋根を不燃材でふく】という説明のみが多いようです。
もちろん、間違いではありません。
法22条地域では
通常の火災による火の粉により
①防火上有害な発炎をしない
②屋内に達する防火上有害な溶解、き裂等の損傷を生じないこと
が求められます。
しかし、延焼のおそれがある部分にも、実は外壁にも防火の規定があります。
※木造等特殊建築物を除く
延焼のおそれのある部分を下記の図で表します。
※例は木造2階建て

道路中心線または、隣地境界線より
1階は3m
2階以上は5m
は延焼のおそれのある部分】となります。
つまりは、このラインに入る部分には一定の防火構造が求められます。
H12建告に定められた方法または、大臣認定のもとしなければならない訳です。
※大臣認定とは評価に基づき大臣が認定した材料等
しかし、実際は事業者の認知不足もあり、窯業サイディングの防火認定方法による施工でも、延焼ライン内の浴室室内に貼られるているはずの石膏ボード9.5mmがないことが多く。
インスペクション検査のたび
「ここもか~」ってことが実に多いです。
下記も同じ建物です。
小屋裏、妻側の外壁面裏側に認定仕様による石膏ボード9.5mm以上等の施工がない。
折角の認定材の仕様も、適切に施工されなければ万が一の時にあっという間に火の手がまわり、生命の危険となります。
もちろんこれは、違反であり、見逃すわけにはいかない事例の一つ。
このような違反を是正するには大掛かりな工事になります。
埼玉県全域はこの法22条区域であります。※防火、準防火地域はその規定に従います。
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