~さいたま市の住宅購入エージェント建成~
【注意】記事は投稿時点の内容となります。住宅ローン控除要件は令和4年税制改正により改正されております。
既存住宅売買かし保険の保険付保証明書は,中古住宅を取得するに係る税金の特例措置を受けることができます。
付保証明書は【新耐震基準を満たす証明書類】として利用できます。
つまり木造住宅等築20年超、マンション等築25年超えてしまっていた建物の場合は、住宅ローン控除等を受けるための書類として
【耐震基準適合証明書】、または、【かし保険付保証明書】を利用します。
耐震基準適合証明以外の活用では、この保険付保証明書が結構使えます。
瑕疵保険を付保するには、対象の建物が【新耐震基準】を満たすことを証明する書類が必要です。
※1981年6月1日以降に建築確認がある物件を新耐震と呼びます。
書類例として※一部
①確認済証の写し
②検査済証の写し(建築確認日の記載あるもの)
①②については【紛失】しているケースも珍しくありません。
この場合は
③建築確認台帳記載事項証明(役所が建築確認等記録している書類で、建築確認等の番号、日付が確認できます)
その他として
④登記事項証明書の乙欄に住宅金融公庫が抵当権者とする抵当権設定登記がされてあり、原因日付が【1983年4月1日以降】であるもの
⑤住宅金融公庫が発行した【設計審査に関する通知書】、【現場検査に関する通知書】でその日付が【1981年6月1日以降】であるもの
⑥新築住宅に係る【建設】住宅性能評価書
⑦住宅瑕疵担保責任に係る付保証明書
⑧構造計算書・耐震診断書・耐震基準適合証明書【保険申し込み2年前以降のもの】
⑨リフォーム工事に係る耐震診断書・構造計算書
以上の書類+建物状況調査が必要です。
検査に合格して初めて瑕疵保険を申請することができます。
※是正工事が必要な場合は是正後
気を付けていただきたいのは、建築後【増改築】等を行っている場合です。
この場合は、建物状況調査+耐震診断等が必要となります。
保険付保証明書は下記のケースに使用できます。
【注意】※以下は引渡し前にかし保険を付保する場合です。引渡し後に住宅ローン控除等を希望する場合は耐震改修工事が必須です。
対象
①住宅ローン控除 (住宅借入金等は親族は不可。勤務先からであれば金利1%以上が必要)
一定の概要(増改築等の説明は省略しています。)
【借入期間10年以上 年収3000万以下 家屋の床面積50㎡以下※店舗等併用の場合は1/2以上が居住用。耐火建築物(マンション等)築年数25年以内を超えている 耐火建築物以外(木造戸建て等)築年数20年以内を超えている】
●確定申告時に利用
②登録免許税の軽減措置
住宅用家屋の所有権の移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減
【築年数20年超をこえている木造住宅(耐火住宅は25年超】
●住宅用家屋証明書の取得時に利用
③不動産取得税の特例
一定の要件を満たした中古住宅を取得した場合の住宅と当該住宅が所在する土地に対する不動産取得税の軽減措置
【1981年(昭和56年)12月31日以前に新築された住宅】
●都道府県への申告時に利用
④特定の居住用財産(所有・居住10年を超える)の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
一定の要件ありhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm(国税庁HP参照)
【築年数 25 年超の耐火住宅(木造は制限なし)】
●確定申告時に利用
⑤相続時精算課税制度の特例
一定の要件ありhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm(国税庁HP参照)
【築年数20年超の木造住宅(耐火住宅は25年超)】
●確定申告時に利用
保険付保証明書は必要な時期に申告書等に添付をして利用ができます。
1点注意が必要です。
証明書としてこの瑕疵保険付保証明書を利用する場合は、
保険付保証明書に記載された保険契約締結日が、住宅の引渡日以前の日付であるこが前提です。
建築後年数の制限をこえた建物を引渡し後に耐震改修工事等を行い耐震基準適合証明書発行する場合は、住宅ローン契約のための住民票は移してはいけません。
この場合は
【住宅用家屋証明書】が取得できないため【登録免許税】の優遇は受けられません。
この住宅用家屋証明書取得には【耐震基準適合証明書】ではなく【瑕疵保険付保証明書】でも対応が可能です。
中古住宅の特例措置の利用として、【瑕疵保険付保証明書】は結構使えます。
保険付保証明書は必要な時期に申告書等に添付をして利用ができます。
もう1の注意点は売主が【宅建業者】である場合です。
瑕疵保険検査には主に2つあります。
建成のような瑕疵保険法人に登録がある検査会社は主に【個人間売買】を担当します。
その他は、瑕疵保険法人が行う検査となります。
宅建業者売主(中古)の場合は瑕疵保険法人が行う検査となるので、売主業者から瑕疵保険会社へ検査依頼を行い瑕疵保険を付保してもらう必要があります。
この手続きをめんどくさがったり、協力的でない場合は【きっぱり】物件を諦めることも選択肢です。
【宅建業者は瑕疵担保責任があるから大丈夫です。】なんて言っている仲介営業からはモノを買うことは控えてください。※営業マンが個人保証するなら別ですが(笑)
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