敷地延長旗竿地の接道で気をつけたいこと~さいたま市の住宅購入エージェント建成~

こんにちは、さいたま市住宅購入エージェントの建成です。

今回は道路について少し触れたいと思います。

不動産では、道路と接道の状況を知ることはとても大事です。

業界人は敷地延長ハタ竿地の事を【シキエン】と呼んでいます。

都市計画区域(準都市計画含む)に建物を建築するには、接道義務という大原則があります。

原則、敷地が建築基準法に定める4m以上の道路幅(一部地域は6m)をもつ道路に2m以上敷地が接していることが必要になります

建築基準法43条
建築物の敷地は、道路(次に揚げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。
ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。
※建築基準法43条一部抜粋

建築物を建築する場合、建築基準法に定められた道路に接道することが原則になりますので、見た目は道路で2m以上接道があっても、このルールから外れた場合建築行為ができません。

道路に見えるが実は私有地の一部だった等々。

この場合、道路に見えて道路にあらずとなります。

道路の定義は建築基準法第42条に記載があります。

1項についてのみ道路定義を簡単に説明します。

42条1項を簡潔に表現するとこのようになります。

1号 道路法による道路
2号 都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等による道路
3号 既存道路といって建築基準法が定められる前から幅員が4m以上あった昔からの道路(公道ではないです。公道の場合1号になりすよ)
4号 計画された道路で、2年以内に事業執行が予定される都市計画道路で特定行政庁が指定されたもの
5号 私道を特定行政庁が利害関係人の申請に基づいて位置の指定をした4m、または6mの幅員のある道路です。

第2項以下のみなし道路等についてまた次回、今回は割愛します。

敷地延長で注意したい2mの接道とは下記のようになります。

接道間口が2mであっても2m以上路地部が確保されていなければ接道とは認めてもらえないのです。

敷地延長道路を検討する場合の注意点

①現地の状況を確認します。(道路の状況)

②道路現況の幅員、認定幅員、道路の種類を確認します。

③2m以上の接道があるかメジャー等を持参して確認します。

条例等の確認をします。

④の条例の確認は注意してください。

接道Wが2m以上があることが大原則ですが、条例で路地状部分のみ道路に接道する場合は制限が加えられていることがあります。

埼玉県の場合


※引用先埼玉県建築基準法施行条例と解説 より資料抜粋

Lの長さが長いほど、必要なW接道部が大きくなるので、建物の大きさ、建築物の用途にも影響がでますので注意です。
※ただし、安全上及び防火上支障がないものとして規則で定める 場合においては、この限りでない ←重要です。

さいたま市会場

さいたま市で買ってはいけない物件が1秒でわかる

建物状況調査依頼先が茅ヶ崎市でしたので、帰りに海鮮丼生シラストッピングを頂いてきました。

海もあって街並みも素敵なところです。

次はプライベートで行こ(笑)

さいたま市の住宅購入エージェント建成でした。