地震保険には割引制度があります。~さいたま市の住宅購入エージェント建成~

こんにちは、さいたま市住宅購入エージェントの建成です。

今回は地震保険について少し触れたいと思います。

火災保険では地震等による損壊・火災には、保険金は支払われない

火災保険に加えて地震保険に加入することで地震等の損害に備えることが可能になります。

地震保険の概要を見てみましょう

地震保険とは地震等による被災者の生活の安定に寄与することを目的として、
民間保険会社が負う地震保険責任の一定額以上の巨額な地震損害を政府が再保険することにより成り立っています。

●地震保険は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没または流失による損害を補償する地震災害専用の保険です。

●地震保険の対象は居住用の建物と家財です。

●火災保険では、地震を原因とする火災による損害や、地震により延焼・ 拡大した損害は補償されません。

●地震保険は、火災保険に付帯する方式での契約となりますので、火災保険への加入が前提となります。地震保険は火災保険とセットでご契約する必要があります。すでに火災保険を契約されている方は、契約期間の中途からでも地震保険に加入できます。
※財務省HPより引用

地震保険の補償範囲

上記文を解説プラスαします。

地震・噴火またはこれらによる津波を原因とした火災・損壊や地盤の液状化による損害等が補償されます。

地震保険は単独では加入ができないため、火災保険に付帯させた契約となります。

地震保険は居住用の建物と家財を対象としており、居住(住居として使用しない)を対象としていない(店舗併用住宅は加入可能ですが営業用の備品・商品は保障対象外になり、地震保険料控除は居住に相当する保険料となります。)
建物は対象外となります。
1個または、1組の30万円を超える貴金属、有価証券、現金、自動車、預貯金証書、骨董、印紙、切手等も対象外となります。

保険金額は火災保険の30~50%の範囲内で任意で決めることが可能でが、金額には上限が設けてあります。

建物は5000万円、家財は1000万円までとなります。

また、故意もしくは重大な過失または法令違反による損害、地震の発生日から10日以上経過後に生じた損害、戦争、内乱などによる損害、地震等の際の紛失・盗難の場合も対象となりません

保険期間は火災保険の期間に応じて最大5年間となります。(火災保険は最大10年)

保険料

保険会社による違いはないため建物の構造(耐火・非耐火※コンクリート、木造等)、所在地によって保険料は異なります。

埼玉県では耐火15,600 非耐火27,900(※1000万円あたり1年間の基本金額、長期契約の場合割引係数を適用させて計算します。)

建物の全壊等の基準※家財は省略

全損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合
大半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の50%以上70%未満となった場合
小半損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上50%未満となった場合
一部損
地震等により損害を受け、主要構造部(土台、柱、壁、屋根等)の損害額が、時価額の3%以上20%未満となった場合、または建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け、建物の損害が全損・大半損・小半損に至らない場合

保険料には割引がある

割引制度として、「建築年割引」と「耐震等級割引」、「免震建築物割引」、「耐震診断割引」の4種類が設けられており、建築年または耐震性能により10%~50%の割引が適用されます(重複不可)
※財務省HPより引用

耐震診断・耐震補強工事を行い、上部構造評点が一定基準値に達している場合は上記の表にある割引を受けられます。

 

地震保険料所得控除制度 がある

所得税が最高5万円、住民税が最高2万5千円を総所得金額等から控除が可能であるため、家計の負担の軽減が可能です。

建成では、既存住宅のインスペクション(建物状況調査)に合わせて、耐震診断・補強提案・補強工事提案をいたしております。

昭和56年5月以前の建物だけではなく、昭和56年6月~平成12年5月までの新耐震基準の建物でも耐震診断をオススメしております。

 

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