でに住宅ローン減税は10%の消費税増にともない3年間の延長措置がとられている。
今回、新型コロナウィルス感染症による住宅購入者の入居の遅れが危惧されることからの緩和措置をお知らせします。
ポイントは下記の2つ
(国土交通省出典資料)
①契約期限の要件を満たし、期限以内入居する。
令和2年12月31日まで
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令和3年12月31日に延長
条件に注意
・注文住宅の新築では令和2年9月末までに契約が必要
・分譲・既存住宅の取得・増改築では令和2年11月末日
新型コロナウィルス感染症の影響によって影響が遅れたことを証明する必要があります。
※入居が遅れた証明方法については国土交通省より発表があり次第UP致します。
②既存住宅(中古)を取得しリフォーム等工事の入居制限
既存住宅取得日から6か月以内に入居
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増改築等完了の日から6月以内に入居
契約期限の要件
既存住宅(中古)取得の日から5か月後まで
関連税制法案の施工の日から2か月後まで
条件に注意
こちらについても取得した既存住宅の工事について、新型コロナウイルス感染症の影響で工事が遅れたことを証明する必要があります。
今日現在多くの建材・設備等仕入れの納期、受注がストップしています。
当社でも工事内容によっては工期の遅延、新規契約の引渡し日が確定できないケースが2月中旬より続いています。
入居遅延に必要な書類はこちら
この状況も鑑み次世代ポイントの申請期限も延長となる様です。(8月31日まで)
※3月末まで契約できなかった理由の申請が必要