トップページ >> 耐震基準適合証明について
租税特別措置法改正により、これまでの、築後20年以内(耐火建物25年以内)の要件が撤廃され、これ以上の築年数の住宅も「耐震基準適合証明」を取得すれば、特例により、税制上の軽減措置が受けられるようになります。
平成17年度の税制改正で、中古住宅に係る築後経過年数の要件が変更となりました。新耐震基準へ適合している住宅であれば築後経過年数の要件が撤廃され、当該建物が新耐震基準へ適合していることをあらわす書類を「耐震基準適合証明書」といいます。
つまり、「耐震基準適合証明書」付きの物件であれば、築年数が古くても住宅ローン減税の対象となるのです。
診断前のご相談 | 0円 |
---|
耐震診断費用 | 戸建 | マンション |
---|---|---|
耐震診断 床下及び小屋裏への点検口が必要です。 耐震診断ページはこちら! |
80,000円 (税抜) | × |
以下はオプションです。 ホームインスペクション、耐震診断との併用も可能です。
オプション | 戸建 | マンション |
---|---|---|
ホームインスペクション ホームインスペクションページはこちら! |
10,000円 (税抜) | △ |
既存住宅売買瑕疵保険付保証明書 ※是正工事が必要な場合があります。 別途保険料がかかります。 ( 詳しくはお問い合わせください) |
12,000円 (税抜) | × |
耐震補強設計 ※耐震改修工事も承ります |
30,000円 (税抜) | × |
耐震基準適合証明書 | 50,000円 (税抜) | × |
△… マンションの耐震診断は不可ですが、専有部分のホームインスペクションは可能です。
登録免許税の軽減を受けようとする場合は、所有権移転登記前に市区町村より住宅家屋証明書を取得しておく必要があります。ただし、築後20年越の戸建てについて住宅家屋証明書の取得を申請する際には、市区町村窓口に耐震基準適合証明書を提出する事を要しますので、決済日に先立ち、あらかじめ耐震基準適合証明書を取得しておく必要があります。
不動産取得税については、昭和57年1月1日以降の築であれば耐震基準適合証明書は不要です。
45,000円又は、敷地1m 当たりの価格 (平成21年3月31日までに取得された場合に限り、1m 当たりの価格の2分の1に相当する額)×住宅の床面積の2倍(1戸につき200m を限度)×3%