未完成物件に関する規制
広告規制
不動産広告には以下の規制があります。
①誇大広告等の禁止 ②取引態様の明示義務 ③広告開始期限の制限
少し解説します。
①将来における利用、交通、利便、環境の制限。
著しく優良または有利であるかのような表現・表示。
顧客集めのために条件の良い売る意思のない不動産や虚偽の情報をもちいる行為も該当します。
②後日紛争を防止するため取引の態様を明示しなければなりません。
③宅地の造成または建物の建築に関する工事の完了前においては開発許可・建築確認他法令の
許可等の処分で政令で定めるものがあった後でなければ
宅地または建物の売買その他業務に関する広告をしてはなりません。
確認申請前に業者がチラシを撒きました。
物件のプラン図面が決め手になり即契約!
しかし、完成してみたら全く違う位置に建物が建ち、
駐車場が取れず、間取りも意図しないものになっていた・・・
こうならないための決まり事です。
未完成物件契約の規制
実際には宅地または建物は都市計画法29条1項または2項の許可、
建築基準法6条1項の確認その他法令に基づく許可等の
処分で政令が定めるものがあった後でなければ契約ができません。
(役所や建物審査の受付期間がOKを出さない物件は分譲できないってことです)
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