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中古住宅にも瑕疵保険 瑕疵(見えない不具合)に備える担保責任保険の意義と重要性についてご説明いたします。

買い主が一方的にリスクを背負う、今の取引事情

中古住宅の場合、耐震化の対策をとっていない家屋は耐震性能が国の基準に満たないことが多いです。
日本の住宅業界は新築偏重でした。マイナス情報を開示することで売れなくなるとの危惧から、とりわけ性能面の情報が開示されることはほとんどありません。

中古住宅購入の最大の問題点は、
買主に適切な情報が提供されないこと

右の写真は耐震診断の現場ではよくあるシーンです。土台や柱が腐ってしまい、必要な耐力が発揮できません。改修費用を売主や仲介業者に請求することはできない場合がほとんどで、結局泣き寝入りせざるをえなくなるのです。 このような目に見えない住宅の不具合を「瑕疵」といいます。

売主が事業者の場合は2年間の瑕疵担保責任が法律で定められていますが、2年では期間が短すぎますし、その事業者が倒産したら責任を追求できなくなります。また、売主が個人の場合は、「瑕疵の責任は問わない」とする契約を結ぶケースもあります。
現在の中古住宅流通市場では、瑕疵の問題は買主が一方的に背負わなければならないのが実情なのです。

瑕疵保険って何?

瑕疵担保責任保険は、国土交通省が認定した瑕疵担保責任保険法人(現在は6社)が提供する保険商品で、新築の場合は10年間の保証期間となります。

平成21年10月に住宅瑕疵担保履行法が制定され、すべての新築で瑕疵担保責任保険への加入か、供託による資力の確保が義務付けとなりました。
中古住宅の瑕疵担保責任保険は平成22年6月よりスタートしました。既存住宅流通時に保険をかける「売買瑕疵保険」とリフォーム時にかける「リフォーム瑕疵保険」の二つに分かれます。売買瑕疵保険は保険期間が5年間、リフォーム瑕疵保険は構造・防水工事を行った場合はそれぞれ5年、その他リフォーム部分は1年間の保証期間となります。

基本的には構造躯体と雨水の浸入に対する保険

瑕疵保険がカバーするのは、基本的には構造躯体と雨水の進入防止に関する部分です。購入時には発見できなかった不具合があったとして、例えば梅雨時期に雨漏れが発生した場合などに保険金が支払われます。

事業者が倒産しても大丈夫 まさに万が一の時に備える保険

リフォーム工事を行う場合、通常リフォーム工事業者は「工事賠償責任保険」という保険に入っています。(保険に入っていない事業者には依頼しない方がいいです)特にリフォーム瑕疵保険は工事賠償責任保険でカバーしているケースが多いです。工事賠償責任保険と瑕疵保険の違いは事業者が倒産してしまった場合に出ます。工事賠償責任保険は事業者が倒産してしまうと保険金が下りないのです。
不測の事態に備えるのが保険商品ですが、瑕疵保険は見えない不具合に対するリスクだけでなく、事業者の倒産リスクにも備える保険商品なのです。

瑕疵保険のかかる物件は性能面でも安心!

瑕疵保険をかけるためには、保険法人の定める検査基準に合格する必要があります。建物の劣化状況を中心に検査を行いますが、昭和56年6月以前のいわゆる旧耐震案件の場合は耐震性も確認します。つまり、瑕疵保険付の物件は一定の性能基準をクリアした住宅と判断することができるのです。

物件や取引の状況によって保険商品が異なりますが、瑕疵保険はどの事業者でも自由にかけられる保険ではありません。瑕疵保険の取り扱いには、瑕疵保険法人への事業者登録が必要であり、例えば個人間売買の瑕疵保険の場合は、検査会社登録が必要になり、登録申請時に建築士事務所登録や検査実績など審査があります。 つまり、瑕疵保険がかけられる事業者は一定の基準をクリアした質の高い事業者と判断することができるのです。

中古住宅には瑕疵保険を!

見えないリスクをどう避けるか

中古住宅を購入する上で大切なポイントは、瑕疵のリスクをいかに回避するかです。これまで瑕疵の問題が一方的に買主に乗っていたのは、問題が発覚しても相手側に資力がなければ問題が解決できなかったからです。いくら契約書に厳密に記載をしたとしても、相手側が補修するための費用を持ち合わせていなければ解決することはできません。 特に住宅の場合は、問題が発生すると解決するために多額のコストがかかってしまうケースが多いです。なので、相手との信頼関係や契約書に依存するのではなく、問題が発生しても解決しうる資力の確保が必要なのです。

万が一のリスクは保険でカバーしておく

リニュアル仲介では将来資産になる住宅購入をお手伝いしています。瑕疵保険がかけられる住宅は最低限の条件です。瑕疵保険をかけることのできない、住宅性能が基準に満たない建物は将来売ることも貸すこともできないのです。中古住宅の購入は、瑕疵保険がかけられる住宅を選択することを強く推奨いたします。

瑕疵保険は信頼できる事業者選びの条件

瑕疵保険は事業者が費用負担します。事業者にとって瑕疵保険費用は「単なるコスト」です。なるべく抑えたいのが本音です。 そして、中古住宅の瑕疵保険は「任意」です。かけなくても罰せられることはないのです。また、取り扱いたくてもその事業者が事業者登録の要件を満たしていなければ、保険をかけることができません。 つまり、瑕疵保険は事業者選びの条件となるのです。住宅購入者が求めるのではなく、何も言わなくてもきちんと提案してもらえる事業者こそが信頼できる事業者だと当社では考えます。

瑕疵保険について詳しく知る

既存住宅売買瑕疵保険について 中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度

既存住宅売買瑕疵保険は、中古住宅の検査と保証がセットになった保険制度です。売買された中古住宅に欠陥が見つかった場合でも、補修費用等の保険金が事業者(売主である事業者が倒産している場合などは買主)に支払われます。

既存住宅売買瑕疵保険(宅建業者売主タイプ)

売主である宅地建物取引業者が買主に対して負担する瑕疵担保責任を履行することによって生じる損害について保険金を支払います。

保険金

保険の仕組み

既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買タイプ)

個人間での売買の対象となる住宅の検査を行い、売買後に隠れた瑕疵が発見された場合に「検査機関」の保証責任について保険金を支払います。

保険金

保険の仕組み
POINT 既存住宅売買瑕疵保険は、「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」で仕組みが異なります。
● 宅建業者売主タイプ・個人間売買タイプの保険金
戸建住宅
保険金額 各タイプ共通 保険責任期間5年 1,000万円
宅建業者売主タイプ 保険責任期間2年 1,000万円 または 500万円
個人間売買タイプ 保険責任期間1年 1,000万円 または 500万円

保険金の支払い対象 (宅建業者売主タイプ・個人間売買タイプ共通)

保険金の支払い対象となる費用

支払い対象と保険期間

保険対象部分 保険期間 保険金を支払う場合 事象例
宅建業者売主タイプ 個人間売買タイプ
構造耐力上
主要な部分
5年間
または
2年間
5年間
または
1年間
基本的な耐力性能を満たさない場合 建築基準法レベルの構造
耐力性能を満たさない場合
雨水の浸入を
防止する部分
防水性能を満たさない場合 雨漏りが発生した場合
下記の加入条件をご確認ください。
・売主が不動産業者(宅地建物取引業者)でないこと
・人が居住したことがある住宅であること
・昭和56年6月1日以降に建築確認を受けていること   *上記以前に建築された住宅の場合は新耐震基準を満たしていること
・床下と屋根裏(小屋裏)に点検口があること
 
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