適用要件緩和を受けるためには、入居が遅れたことを証する書類が必要です。
コロナウィルス感染症の影響で入居が遅れたことを証明する書類は税務署へ提出する必要があります。
書類はだれが作成するの?
入居遅延証明書は事業者が作成して住宅取得者へ提供します。
事業者がそれぞれのケースで必要な様式を発行します。
ケース1既存住宅の取得後に増改築等を行った場合
ケース2要耐震改修住宅の取得後に耐震改修を行った場合
ケース3控除期間13年間の特例措置の適用に関する申告
参考様式は国土交通省HPにて公開されています。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
自身が対象の場合は事業者(施工元)へご相談ください。
ご利用は無料です。